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金融商品取引業等に関する内閣府令第58条に基づく期限日の掲示
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金融商品取引業等に関する内閣府令第58条に基づく期限日の掲示
特定投資家以外のお客様(法人)が特定投資家として取り扱うよう申し出いただいた場合の承諾の期限日は以下の通りとします。
毎年10月10日